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今回の柱は3つです。雇い入れ時の労働条件明示事項の追加、同一労働同一賃金ガイドラインの改正、雇用管理の改善などに関する措置内容の改正です。改正省令と告示は2026年4月28日に公布され、準備期間を経て10月1日から施行・適用されます。
雇い入れ時の労働条件通知では、パートタイム・有期雇用労働者が正社員との待遇差の内容や理由について説明を求めることができる旨が追加されます。厚生労働省は改正に対応したモデル労働条件通知書も公開しています。新しく働き始める人は、賃金額だけでなく、説明を求める窓口や契約更新の条件も一緒に確認すると実用的です。
同一労働同一賃金は、職務内容や配置変更の範囲などが同じ場合の均等待遇と、違いに応じてバランスを取る均衡待遇を考える枠組みです。「同じ会社なら全員の時給を同一にする」という一律の仕組みではありません。一方、雇用形態の名前だけで待遇を変え、仕事内容や責任との関係を説明できない差は問題になり得ます。
確認対象は基本給や賞与だけではありません。通勤手当、食事手当、福利厚生施設、慶弔休暇、教育訓練なども、目的や支給条件に照らして点検する必要があります。自分の待遇に疑問がある場合は、正社員との単純な金額比較だけでなく、職務内容、責任、配置変更の範囲、手当の目的を整理して質問すると話が具体的になります。
働く人は、労働条件通知書、雇用契約書、就業規則、給与明細を手元にそろえ、気になる待遇差を書き出してください。会社へ説明を求めたことを理由に不利益な扱いをすることは認められていません。説明が得られない、または納得できない場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部室など無料の相談窓口を利用できます。
事業主側は、対象者の把握、待遇差の洗い出し、理由の検証、規程と通知書の更新、説明担当者への共有を10月までに進める必要があります。厚生労働省は法対応チェックツールや働き方改革推進支援センターも案内しています。会社ごとの判断が必要なため、個別ケースは労働局や社会保険労務士など専門家へ確認してください。






