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労働基準法の法定労働時間は、原則として1日8時間・週40時間です。これを超える時間外労働や法定休日の労働を命じるには、事業場ごとに労使で36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。36協定を結べば無制限に残業できるという制度ではありません。

厚生労働省の現行案内では、時間外労働の上限は原則月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情がなければ、この範囲を超えることはできません。今回話題になったのは監督署による指導の運用見直しであり、8月21日時点でこの法定上限が撤廃されたわけではありません。

特別条項付き36協定を締結した場合も、時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満、2~6か月平均80時間以内です。月45時間を超えられるのは年6か月までという制限もあります。会社と労働者が合意しても、この枠を超えてよいことにはなりません。

2026年7月の日本成長戦略は、重大・悪質な事案には厳正に対応しつつ、労働時間と健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導となるよう速やかに見直す方針を示しました。同時に、上限規制を維持し、長時間労働の是正と労働者の健康確保を進める考えも示されています。

厚生労働省の労働政策審議会では、月45時間に近づける指導を弱めることへの懸念や、事業場ごとの労使協議を重視すべきだという意見も出ています。今後の制度や運用の詳細は審議会や行政通達で具体化される可能性があるため、報道の見出しだけで就業ルールが変わったと判断しないことが重要です。

自分の残業時間に不安がある場合は、勤怠記録、給与明細、業務指示の記録を手元に残し、会社の就業規則と36協定の内容を確認します。実際の労働条件や健康への影響については、労働局・労働基準監督署、総合労働相談コーナーなどの公的窓口へ相談してください。

内容は2026年8月21日5時33分時点の政府・厚生労働省資料に基づく一般的な整理です。個別の労働契約や違法性の判断は事情で異なるため、必要に応じて労働局などの公的窓口や専門家へ相談してください。